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養育費
離婚をして親権者にならなくても親であることには変わりはないから養育費を支払う義務がある。
養育費は放棄できないものとされている。
協議離婚の際に作成した合意書で「養育費は請求しない」と記載をしても無効とすることができる。養育費を受け取るのは親の権利ではなく子どもの権利である。
離婚の際に決めなければいけないことは・どちらがどれだけ負担をするか・どのように支払うか(一括か・毎月か・現金か・振込みか)・いつまでか(高校卒業までか・成人までか・大学卒業までか)
子ども一人につき1ヵ月2〜5万円が大半を占めている。
養育費の額に関しては実際に育てる親と養育費を支払う側の収入によって決めるのが一般的。
家庭裁判所では「養育費算定表」というのを用いて両方の親の年収から客観的に養育費を算出している。家庭裁判所のHPからみれる。
ただし、この金額が必ずそのまま養育費として決定されるのではなくてローンやその他の経済状況も考慮される。
金額について折り合いがつかないのであれば家庭裁判所に調停を申し立てることができる。
滞納された場合
現状としてきちんと養育費が支払われていないケースが多い。
当事者同士の話し合いによって額を決めた場合には公正証書を作成する。
最低でも合意書のような書面を作成する。
相手が支払いを滞った場合には強制執行を行うことができる。
公正証書があれば判決を待たないで強制執行をおこなうことができる。
私製の書面の場合には強制執行ができるという判決をとらなければならない。
強制執行ができると相手の財産を差し押さえることも可能。
一度でも滞納をすれば、滞納分だけではなく将来の養育費についても相手方の給与を差し押さえることができる。強制執行が行われた場合会社は給料の中から差し押さえられた額をひいて、受取人は会社から取り立てることができる。
受取人の口座に支払ってもらうためには会社に交渉をしなければならない。
相手が転職をした場合には次の勤務先に対しても強制執行の手続きを行わなければならない。将来にわたって差し押さえられるのは給与のみ。自営業の場合は給与や賃料のように継続的な収入があることが要件となる。
養育費の変更
どちらかが再婚をした場合でも養育費の支払いがなくなるわけではない。
養育費の受取人が再婚をした場合、再婚相手と子どもが養子縁組をしたのであれば再婚相手にも子どもを養育する義務が発生するので若干の減額が認められることもある。
支払う側が再婚をした場合も経済的な負担の増加により減額が認められる場合がある。
離婚後に養育費の増減額の請求ができる。
増・教育費が思った以上に上昇した
・子どもが事故にあったり、大きな病気にかかった
減・離婚後に父親の事業が失敗して収入が減った
・親権者が再婚・就職等で経済状況が好転した
塾や進学で教育費が上がった場合や医療費等が過剰にかかった時には増額の請求ができる。逆に支払う側の収入が減った場合や受け取る側が再婚をして経済的に恵まれた等の事情がある場合には減額の請求ができる。